給与の支給人員が常時10人未満である場合、源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税については7月10日までに、7月から12月までのものについては、1月20日が納付期限です。
当法人も、この特例の承認を受けていますので、年に2回納付しています。毎月よりも、だんぜん面倒くさくなくていいです。
当法人などは、納付額も大したことないので、納付するときに現金が足りないということはありませんが、もう少し大規模に事業をやっていて、売り上げや経費の波が激しいところでは、納付時に現金が足りなくなるという事態も考えられます。そうなると、特例を受けずに毎月納付するほうが安心で、それを選ぶところも出てくると思います。
納付される国のほうからしても、回数が少ないほうが、手間もかからず、そのぶん経費もかけずにすみます。しかし、回数が少ないと、納付されるべき現金がきちんとプールされずに違うところに使われてしまわないか心配になります。
消費税や、個人事業主の所得税などに予定納税制度があるのもこうしたことからでしょう。
サラリーマンをやっていたときに、給与明細はまともに見たことはなかったですが、源泉徴収義務者のほうになりますと、税金などの流れも少しは見えてくることになります。