NPO法改正とDM

 少し前に、NPO法人の理事長をしている知り合いの人から、「理事を変更するのに定款を変える必要があるのか・・・、登記はどうするのか?」というような内容の質問電話だったと記憶しています。理事を変えるという話をしていたけれども、おかしな質問をするな、とその時は思いました。

 しばらくして、NPO所管のお役所の外郭団体のような名称のところから、飾り気のない、いかにもお役所が送りそうな封書が届きました。ぱっと見、重要な感じがします。中身はというと、「すべてのNPO法人は平成24年4月以降に変更登記が必要です!」と抑え気味ながら不安煽りモードのDMです。結局、手続き代行しますという流れです。
 営業DMだとすぐに気づきましたが、大事そうな感じ満載でしたので最後まで読んでしまいました。

 知り合いもこのDMに煽られたのか、と合点がいきました。DMに入っていた認定NPO法人のことも聞いてきたので、ほぼ間違いないでしょう。うちは内閣府所轄(これも4月から各都道府県所轄になりますしたが)で、それよりも各都道府県所轄のところに早くDMがまかれたのも面白いです。

 変更登記の内容は、多くのNPO法人では、定款に理事長が法人を代表するというような規定があるので、代表権のない理事は登記簿から削除する、抹消登記を行う必要があるというものです(知り合いの話とDMのおかげでNPO法が改正になって、こうしたことをしないといけないと改めて気づいたので助かりましたが)。

 ゴミ箱直行のDMになるかどうかは、一瞬の判断です。なので、何か違うと思われるようなものでないと、他のDMと一緒にゴミ箱行きになってしまいます。