自己流解釈にはやはり限界が

 先週、法務局で登記を行ってきました。NPOも登記が必要な法人なので、2年ごとに理事の任期が終わるごとに、登記し直していく必要があります。

 10年ほど前に設立した当時は、登記するにしても登記の仕方の情報があまりなかったので、素人の人が登記に苦労した話をインターネットで集めて参考にし、書類を作成して法務局に何回か足を運んだりしました。たしか2回ぐらいダメ出しをうけたような記憶がありますが、相談しても、ここは素人がくるようなところじゃない、ぐらいの感じで、そっけない対応されたのを思い出します。
 
 NPOだからか、NPOは外部の専門家に登記を頼まない場合が多いのかわかりませんが、いまは、いたって親切な対応で教えてくれます。対応が親切なだけでなく、法務省のホームページでは、登記の仕方や書類の書き方、どんな書類が必要なのかまで、詳しく見ることができます。

 今回は、このホームページを参考に資料をそろえ、1回でけりをつけるべく臨んだのですが、ダメ出しをされて、結局2回行く羽目になりました。
 実は昨年4月に、NPO法が改正されて、代表権を有しない理事について代表権喪失の登記をしなければいけませんでした(6か月以内に。すみません、やってませんでした)。
 代表権喪失登記と、2年に一回の登記も一緒にやってしまえ、と虫のいいやり方で臨んだ結果、ダメ出しを受けた次第です。自己流解釈のどこがダメだったのか、順をおって説明してもらったので、何となく登記の論理みたいなものを微かに感じ取った気がしました。よい経験でした。